させんバンカーの 独り言

ある日、突然左遷された元銀行員の日常

2022年年金法改正に思うこと

令和4年4月から年金制度が改正されました 

主な改正点は下記の通りです。私を含めた現時点で60歳未満の方々は、そろそろ老後の生活設計がとても気になっていると思いますが、特に1.〜3.は、いつまでこのまま働くかどうかを決める重要な要素になるかもしれないので、よく理解しておかないといけない内容です。

60歳で繰り上げ受給する場合、終身満額から▲24%減額されて、76歳8ヶ月より長生きすれば、65歳から受給したほうが得になるそうです。

70歳で繰り下げ受給する場合は、終身満額支給に+42%加算されて、81歳10ヶ月より長生きすれば、65歳から受給するより得するそうです。

統計的には老齢厚生年金は99%の方が65歳から受給するとのこと。

私個人的にも、今の健康状態を維持できて、今の会社で今の勤務内容を継続しながら今の年収を維持できるなら、受給を最も我慢しても65歳から受給するのが一番素直かなあと思っています。平均寿命の81歳〜82歳より長生きする人一倍の健康と自信と根拠も余裕もありませんので、できるだけ早くリタイヤしたいのがホンネですが、リタイヤするきっかけや覚悟も必要でしょうから、65歳になるまでに様子をみながらケリをつけたいなと思っています。まだ暫く時間がありそうですので、外的内的ファクターをよく考えながら決めて行きたいと思います。

以下、2022年改正のポイントです。

1.繰下げ受給の上限年齢引上げ

老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。 令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。 

2.繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。 令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

3.在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

4.加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。 令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置が設けられています。

5.在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。 

悩ましいですね。