させんバンカーの 独り言

ある日、突然左遷された元銀行員の日常

斜視手術を受けました(初診)

こんばんは、させんです。

TH大学附属病院から紹介状を頂き、TK大学附属病院に初診の電話予約を入れて1年弱経過し、いよいよ指定された初診日となりました。

TK大学附属病院は都内にありますが自宅から1時間半ほどかかるので、初診日は有給休暇をとり受診しました。初診日当日は指定された時間の1時間程前に到着し早めに初診窓口→眼科窓口で手続きしましたが、指定時間あたりから視力検査等の検査が始まりました。検査内容は大小の輪の欠けた部分の方向で視力を確認する一般的な視力検査に加え左右の目の位置のズレを測る様々な検査を行いました。そして検査終了後、暫く待合で待機し、結局、指定診察時間から90分程度遅れて初診開始となりました。

初診ではT先生の診察や紹介状に添付されたDVDデータ、直前の検査結果等々から「斜視を矯正するには手術しかなく、手術でかなり病状が改善する。今日この場で手術日程を決めないと、初診まで1年程度かかったうえに更に手術が後にずれてしまう。」との話しがありました。それまで心のどこかで「手術以外に何か別の治療方法があるのではないか」と淡い期待を持っていましたが、TH大学附属病院で「当院では治療が難しい」とさじを投げられた経緯もあり、T先生から自信を持って「手術で病状が改善する」との話が合ったことから、その場でTK大学附病院で斜視手術を受ける旨決心をし「手術は最短で11か月後」での手術日程を決定しました。

診察終了後、入院管理センターで「水曜入院、木曜手術、土曜退院」の3泊4日の入院日程の確認、個室病室の予約等々を行いました。TK大学附属病院での斜視手術治療は概ねこの日程で行われるようです。また、病室は一般人が検討できる一般個室、有料4人部屋、無料4人部屋の他は、セレブ用の相当お高い特別病室が数種類ありますが、私は過去数人部屋の病室でに入院し、いびきや話声で十分に眠れず病気で辛い時期に休息できなかった経験があることから、迷わず一般個室を予約を入れました。

こうして、ほぼ丸一日かかって初診日は終わりました。

その日以降、不安と期待をもって11か月後の手術を待つ毎日を送るのでした。

斜視手術を受けました(エピローグ)

お久しぶりです、させんです。

FP1級試験に合格してから既に5年の月日が経過しました。合格後も本業のサラリーマンは銀行退職後同一の企業で総務経理財務担当者として勤め続けています。副業はFP1級受験講師や簿記受験講師として講師登録したりしたものの、1度WEBでマンツーマン講師をしたっきり需要がなく全く成功していません。

そんな状況下、とうとう斜視手術を受けました。

思えば十数年程前からデスクワークや資格試験受験勉強をしているときに時々視野の端の方が「ピカっ」と光ったり、目の中に黒いシミやミジンコのようなものが浮かんで見えたり、目のピントが合いづらくなったりと、次第に目が見え辛くなっていました。気になって何回か眼科にいって症状を伝え診察を受けましたがその度に「目は正常」という受診結果しか出ませんでした。そしてFP資格試験トライをはじめ、FP1級試験合格に至る間ますます症状がひどくなった自覚があったので、FP1級合格後、通常の眼科ではなく脳神経・視神経内科外科を受診し精密検査を受けたところ「右目下方斜視の為、左右の目が連動しておらず視野にズレがでている」ことが判りました。その後しばらく様子見で放置していましたが状態は改善っせずますます悪化している感覚がありました。

そして4年ほど前、最寄りの眼科で斜視の治療の相談をしましたが、3回ほど受診して検査を受け相談したところ、その病院では対応ができないとのことで斜視手術実績が多く定評があるというTH大学附属病院の紹介をうけ改めて受診しました。初回診察をTEL予約し数週間後に初診受け、以降4回ほど受診し頭部CTやMRI、様々な視野検査を行いましたが、結論として「治療は斜視手術しかないが、下方斜視で目の位置により斜視の角度が変わる等の症状があり当院では手術対応できない」「日本有数の治療実績があり斜視矯正の権威が在籍するTK大学附属病院のT先生に紹介状を書くのでそちらを受診するよう」お話がありました。紹介状を入手してTK大学附属病院にTELしT先生の診察予約をしましたが、初回診察を受けることができるのは実に1年後!ということでした。早く治療をしたいという焦る気持ちと、手術以外に何か良い治療方法はないのか、手術は避けられないのか、手術はちと怖いなといった様々な思いを抱えつつ1年後の初診を待つこととなりました。

今年も終わりに近づいたけどねえ

こんばんは、させんです。

今年も終わりに近づいたけど、やっぱり副業でうまい話はありません。法人税務関連の講義をWEB会議でやっただけ。法人の財務経理は現職なので違和感なく実務的な話ができるけど、なかなかニーズがない。FP1級技能士資格も取得して3年経過し、すでに知識レベルは試験合格レベルにはなく、行政書士宅建も資格取得からすでに何十年も経って試験自体が変わった。これまで取得した資格の知識があったから、金融機関、財務経理人事で仕事ができたと信じたいが、こと、これからの副業にどう活かして行くことができるのか。資格持ってるよ、いつでも協会に登録して仕事を始められるよ、て言うことではあるが、じゃあ今の仕事をなげうってそっちを本業とするほどの勝算もない。片手間では本業の覚悟を持って臨んでいる人に敵うはずもなく、一体、副業として入り込む余地はどこにあるのやら。

かと言って、本業では一事務員の体たらくでいつまでそこに甘んじていくのやら。既に老人クラブと化した経営陣の顔色を伺いながら一事務員として生きながらえるためにあくせく働き続けるのみか。

今のやり方やスタンスでは副業で活路は見出せなかったというのが今年の結論であります。お粗末。

さあ、今後どうしようか。

役員の定年制

こんにちは。させんです。

皆さんの会社の役員定年って決まってますか?

以前は役員の定年制がある会社がほとんどだったと思います。明確に規定がなくても、大会社はポストごとに「この役職は上限65歳まで任期2年」とか運用として暗黙のキマリがあり次々と就任退任を繰り返して行く等。そうして人事ポストを確保しつつ人を入れ替えてモチベを高く維持させ組織をリフレッシュし活性化していく理屈でした。それでも、例えば有名大学出の本部で偉くなっていくエリートが次々と出世ポストを独占し続けて、周りの人は「ああ、またあの出世コースのエリートか」「俺には関係ないし」「荒波を立てず無事過ぎ去って」という醒めた無常観を持ってお迎えしお見送りすることを繰り返すだけなのですが。

例えば、オーナー系中小企業では、オーナー一族が社長、役員の座を、某拳法のように一子相伝で継いでいくことがほとんどでしょう。極稀に跡取りがいなくて一族外から有能と思しき人材を昇格させることがあるかもしれません。

では、非オーナー系中小企業はどうでしょうか?有能と思しき社員が社長、役員となって、一定の年齢になったら次世代にバトンを渡していく。そこに役員という既得権をいつまで特定の人間が独占することの無いよう、一定の定年年齢を規程し、「割り切って」スムースに次世代にバトンを渡していく必要があるはずです。現役員の引き際の明確化と次世代のモチベーション維持高揚のために、役員定年の明記による明確化は必要でしょう。

例えば株主全員が役員かつ全員が65歳を超えていても、役員全員が自分たちの既得権をずっと保持し続けるため、役員会、株主総会で「役員定年制」を廃止してしまえば、ずっと役員で居続けることができてしまいます。役員定年制が明確に規定されていなければ、役員自身の引き際を自身で決めるという最も難しい判断をせねばなりません。そうなると役員の引き際は、重病か逝去かといった極端な事象の発生といった可能性が高まるでしょう。後者は遺族との円満な解決ができれば御の字の、残された社員にとって迷惑な話です。

こうした役員による会社の私物化とも言える事象には、役員が気づかないうちに自身の老化と組織の不活性化により会社の経営基盤が侵食されていくリスクが潜んでいます。スムースに次世代にバトンを渡して行くことで組織を活性化を図っていくことが難しい。役員は自己保身、既得権の維持に腐心すべきではない。役員の役割責任を見失った役員たち本人達の自覚に任せるしかないのか。きっと自浄作用は働かないでしょう。人の欲とはそんなものでしょう。

役員の役員たる度量を見守りたいと思います。

2022年年金法改正に思うこと

令和4年4月から年金制度が改正されました 

主な改正点は下記の通りです。私を含めた現時点で60歳未満の方々は、そろそろ老後の生活設計がとても気になっていると思いますが、特に1.〜3.は、いつまでこのまま働くかどうかを決める重要な要素になるかもしれないので、よく理解しておかないといけない内容です。

60歳で繰り上げ受給する場合、終身満額から▲24%減額されて、76歳8ヶ月より長生きすれば、65歳から受給したほうが得になるそうです。

70歳で繰り下げ受給する場合は、終身満額支給に+42%加算されて、81歳10ヶ月より長生きすれば、65歳から受給するより得するそうです。

統計的には老齢厚生年金は99%の方が65歳から受給するとのこと。

私個人的にも、今の健康状態を維持できて、今の会社で今の勤務内容を継続しながら今の年収を維持できるなら、受給を最も我慢しても65歳から受給するのが一番素直かなあと思っています。平均寿命の81歳〜82歳より長生きする人一倍の健康と自信と根拠も余裕もありませんので、できるだけ早くリタイヤしたいのがホンネですが、リタイヤするきっかけや覚悟も必要でしょうから、65歳になるまでに様子をみながらケリをつけたいなと思っています。まだ暫く時間がありそうですので、外的内的ファクターをよく考えながら決めて行きたいと思います。

以下、2022年改正のポイントです。

1.繰下げ受給の上限年齢引上げ

老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。 令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。 

2.繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。 令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

3.在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

4.加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。 令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置が設けられています。

5.在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。 

悩ましいですね。

育児・介護休業法改正法が段階的に施行されます~育児・介護休業取得のススメ

育児・介護休業法改正法が段階的に施行されます~育児・介護休業取得のススメ

令和4年4月1日以降、段階的に育児介護休業法改正法が施行されます。子育て世代の夫婦とその親の2世代が一つ屋根の下に同居する時代から、核家族化が進み生活様式が変化して子育て世代の夫婦だけ1世代で生活する世帯が増えたこともあり、妻が妊娠・出産を迎え育児をしていくにあたっても、様々な事情から親世代の支援や協力を得ることがでず夫婦二人だけで協力して解決していかねばならない状況が発生しやすくなっていると思われます。近年、新型コロナ感染症の拡大等が後押しして急速にテレワークが普及し、働き方改革が大きく進展したこと等もあり、妻自身や夫が就業を抑え、協力して不安なく妊娠・出産・育児をこなしていくニーズも高まっていると思われます。近々ご自身があるいは配偶者が出産を控えている方、あるいは近い将来にこうした環境となることが予想される方も、今回の育児・介護休業法改正法の改正をきっかけに、積極的に育児・介護休業制度を活用していくことを検討してもてもよろしいのではないでしょうか。

育児・介護休業法改正法の施行スケジュールと概要は下記の通りです。

1.令和4年4月1日より、企業の経営者は、従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備する必要があります。具体的には、①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置) ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 ④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知の、①~④のいずれか(複数が望ましい)を実施する必要があります。併せて、(本人または配偶者の)妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、概ね出産予定日の1か月前までに、面談(オンライン可)、書面、FAX、電子メール等の手段で、個別の周知、意向確認が必要となります。周知する内容としては、育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など) 、育児休業・産後パパ育休の申出先、育児休業給付に関する制度の内容等、労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い等です。

2.また、令和4年4月1日から、有期雇用労働者の育児・介護休業を取得できる要件について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が削除され、育児休業は「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」こと、介護休業は「介護開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない」ことのみが要件となります。

3.令和4年10月1日以降は、更に大きな制度改正が施行されます。①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と②育児休業取得回数の変更です。

①産後パパ育休(出生時育児休業)とは、配偶者が出産する夫が、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回まで分割して取得可能な育児休業です。②育児休業の取得回数の変更とは、1歳までの育児休業を2回まで分割して取得し、特に必要と認められる場合の 1歳以降(最長、対象となる子が2歳となるまで)の育児休業を、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができるという内容です。これれの改正により、例えば、配偶者が出産する夫が、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して産後パパ育休を取得した後、対象の子が1歳になるまで更に2回に分けて育児休業を取得することが可能となります。出産後復職した配偶者と交代で育児休業を取得することも可能です。また、子が1歳を超えても、保育園が決まらない等の特殊事情がある場合には、1歳を超え1歳6か月までの間に1回だけ育児休業を取得することが可能です。更に1歳6か月時点でも特殊事情が継続している場合には、1歳6か月を超え2歳までの間に1回だけ育児休業を取得することが可能です。

このように、育児休業は対象となる子が最長2歳となるまで最長2年間取得可能となります。但し、育児休業取得にあたって下記の点について十分留意する必要があります。

(留意点1)雇用される企業の就業規則等によりまちまちですが、育児・介護休業取得期間中は、企業に賃金の支払い義務はありません。すなわち無給の休業となります。但し、受給資格を満たしていれば、雇用保険から育児休業給付を受給することができます。受給金額は、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)となります。更に、育児休業期間中は社会保険料の免除を受けることができます。一定の要件(その月の末日が育児休業(出生時育児休業を含む、以下同じ)期間中である場合(令和4年10月以降はこれに加えてその月中に14日以上 育児休業を取得した場合、賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業を取得した場合)を満たしていれば、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

(留意点2)雇用される企業の就業規則等によりまちまちですが、育児・介護休業取得期間は、退職金等の算定根拠となる勤続継続年数には加算されますが、昇給・昇格や賞与算定等の基礎となる勤続年数等には加算されない場合があります。これは、育児・介護休業を取得しない従業員との公平性を保つための措置と考えられ、ある意味やむを得ないものとも考えられます。

育児・介護休業制度は、これまで数年にわたり幾度となく改正を繰り返してきた経緯から非常に複雑で理解することが難しい規定となっており、不明な点があれば必ず人事担当部署の担当者等に十分に確認することが必要です。育児・介護休業を取得したが、思ったように昇給・昇格できなかった等、思い違い等により思い描いた社会人人生を送ることができなかった、といったことにならないよう、自身が勤務する企業の就業規則等を十分に確認することが必要です。そのうえで、育児・介護休業制度を有効に活用しては如何でしょうか。           

独立開業とサラリーマン

こんにちは、させんです。

銀行を役職定年のタイミングで退職し別の企業でサラリーマンを続けています。2018年9月にFP1級技能士の資格を取得し、これまで取得してきた行政書士、安全衛生管理者等の資格を活かして、サラリーマンを継続しながら何か副業として始めることはできないか、または、いよいよ独立開業することはできないか等々模索してきました。かつての同僚や部下が、FP1級技能士行政書士社会保険労務士中小企業診断士等の資格で独立開業した話を聞くと羨ましく思いつつも、自分の場合、今のサラリー以上に稼ぐことができるのか、今以上に厳しい労働条件になるだろうに耐えられるのか等々ネガな部分が強調されて思い浮かび、結論として「自分は無理かなあ」との思いに至ります。

とすればやはり副業の選択肢しかなくなるのですが、これまで大人の家庭教師や資格試験講座の講師とかにエントリーしてきたものの、全く声もかからず何もしないままFP1級技能士の資格取得から2年経過してしまいました。自分の中のエネルギーというか、焦りというか、なにか推進力として持っていたものがどんどん薄れていくような感覚が自身を苛んでいます。FP資格取得を目指して勉強していた頃には持っていた、もっと何かやれるのでは、もっとできるはずではないか、見返してやりたいという焼かれるような焦燥感が日に日に薄れていく感覚。日常に埋没していくことを恐れつつ、どこかでそれも已む無しとする麻痺した感覚。何か、現状を脱却する何か飢餓感のようなものが足りない。甘えでしょうね。これからどう立ち回ることができるのか。

あまり時間はないのですが。